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株式会社武富士と会社更生法について01

会社更生手続とは何か?
経済的苦境に陥った会社を、裁判所の監督のもとに事業を継続しながら再建を図る続きです。更生手続開始決定が出た場合、会社の経営権および財産管理処分権は裁判所から選任された管財人が管理します。

今後の更生手続きの流れはどのようになるか。
債権届け出期間、債権調査機関、会社更生計画案の提案機関など、今後の手続きは、更生手続決定の時に裁判所が定めます。
現在は、保全管財人および調査委員により更生手続き開始原因財産状況などの調査が行われています。調査委員の調査結果を踏まえ、手続きの開始が相当と認められた場合は、裁判所が更生手続き開始決定をいたします。
更生手続き開始決定後は、債権者から、債権届け出書提出しなければなりません。

■更生手続きのスケジュ-ル 目安

更生手続き開始申し立て  平成22年9月28日
更生手続開始決定      平成22年11月前半ごろまで
債権届け出期間       開始決定から、4カ月以内 平成23年2月末日まで
否認書提出期間       債権届け出期間から、2カ月程度
更生計画案の提出期限   平成23年の夏ごろ
更生計画案の投票      更生計画案の提出期限から累に2、3カ月
更生計計画案の認可決定  可決後速やかに

ただし、上記はあくまで目安であり、正確なスケジュールは更生手続き開始決定時に裁判所が決定することになります。

※武富士コールセンター
0120-938-685
0120-390-302  月~金 9.30~19.00まで

株式会社武富士の会社更生法適用についてのお知らせ02

平成22年9月28日において、株式会社武富士は会社更生法の申し立て決定がなされました。
「株式会社武富士と会社更生法について01」のとおりの対応がなされる予定なので、ご注意ください。

○すでに全額支払済みの人の過払い請求権については、過払い金全額の支払いが期待できません。会社更生上の配当率は、数%しか期待できないと思われます。平成23年2月末日までに、株式会社武富士に、通知をしておく必要があります。
電話番号は、「0120-938-685」です。
しかしながら、過払い請求について、現在請求しておかなければ、配当の可能性もありませんので、注意してください。

◎現在借入残高がある人は、取引履歴書を入手して過払い請求および残高の利息制限法の引き直計算をしておかなければ、支払うべきか?支払わなくてもよいのか?の判断ができません。

○同事務所では、株式会社武富士に関して、過払い請求のみについての依頼は、その返還請求の配当率が不明のため、また現在からかなりの長期応用するため、お受けすることはできません。上記の電話番号に直接連絡してください。

◎現在残高ある場合においてのみ、取引履歴を入手し、利息制限法に基づく引きなおし計算をして、残金の確定減額の通知、および過払い請求の存在があった場合には、その請求をすることをお手伝いいたします。費用は1件につき金2万円です。

◎手順は以下の通りです。

①取引履歴開示請求書を依頼者に送付いたします。
依頼者は自己名義の署名捺印、身分証明書写しを武富士に送付してください。 後日武富士から取引履歴が送付されてきます。

②その取引履歴の写しを送付、もしくはファックスしてください。
取引履歴の再計算を同事務所が行い、その結果を報告します。郵送にて計算の結果、残高が〇もしくは過払いがある場合には、その旨を記載した通知書を依頼者に送付しますので、署名捺印の上、武富士に送ってください。過払いがある場合には、後日、会社更生法管財人から通知があります。お持ちください。

③計算の結果、残高が残る場合は、株式会社武富士との間で残高の和解交渉をいたします。依頼者との間での和解に関する委任契約の締結をさせていたただきます。面談が必要なため、遠距離の方については、和解のための代理契約お断りするケースがありますので、あらかじめを了承ください。

その他のお知らせ

平成22年6月18日  貸金業法改正   総量規制が適用された。年収入の3分の1以上の消費者金融からの借り入れは、不可能となりました。

平成22年9月10日 本信行銀行、民事再生法決定。
平成22年9月28日 株式会社武富士民事再生法適用決定。
平成22年10月末 株式会社プロミスは、本店の売却を決定。
平成22年11月4日 NISグループ9月、中間連結決算準損失146億円に拡大

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