
過払い金返還請求とは...
利息制限法を適用して計算し、消費者金融などの業者が多く取りすぎている利息を元金に充当して借り入れ額を減らし、さらに借り入れの元金を上回っていればその差額分を消費者金融などの業者から返還してもらうというものなのです。
借り入れ額が小さい方でも借り入れ期間が長期に及んだ場合、多額の過払い金返還の可能性があります。
グレーゾーン金利
利息制限法では、100万円以上の貸付で15%、10万~100万円未満の貸付で18%、10万円未満の貸付で20%となっています(※出資法では29.2%)。
そのため、20%台の利息を取っている貸金業者は、この利息制限法違反という事になります。
この上限金利の差額幅を「グレーゾーン金利」といいます。
まさにこのグレーゾーンが過払いの対象となります。
過払い金返還請求に関する予備知識
最高裁判決により「利息制限法の改正」や「過払金返還」「グレーゾーン金利」等がニュース・マスコミに取り上げられ、一般の方々にも「債務整理」「過払金返還」が知れ渡ることとなりました。
特に以下の3件の判決で、それまでの問題だった「みなし弁済の適用についての激しい争い」「取引履歴を開示しない業者への対応」についてほぼ決着し、過払金返還請求が比較的容易に実現できる原動力となりました。
平成17年7月19日 第3小法廷
貸金業者は取引履歴の開示義務があるとした。
平成17年12月15日 第1小法廷
リボルビング方式の貸付には「みなし弁済」の適用要件を欠くとした。
平成18年1月13日 第2小法廷
期限の利益喪失約款付き契約は「みなし弁済」の適用要件を欠くとした。



















