
債務整理・過払い請求・破産・民事再生について、当職が受託する場合、原則として面談が必要になります。
これは、平成22年3月10日現在、6月の総量規制に向けて、司法書士会、弁護士会の決定となりました。
当事務所におきましても、平成22年3月8日以降の各依頼については、司法書士と直接面談ということになりますので、
ご承知おき下さい。面談の方法は下記のようになります。

①当事務所に直接お越しいただく方法
※電話などによりご予約いただきます。
②依頼者指定の場所に司法書士が出向き面談をする方法
※②についてはご相談下さい。出張費は原則として無料です。(但し、地域制限
があります。)
直接面談が不可能な場合の補足1.取引履歴開示の入手のお手伝い及び引直計算1)取引履歴の請求は郵送でも可能ですが、取引履歴自体が個人情報であるため本人であることを証明できるものの添付が必要となります。(印鑑証明書及び運転免許証の写しなど)2)そのため、当事務所が取引履歴開示の請求書を作成する際には、事前に上記書面を当事務所へご送付いただき、本人確認書面を添付し各業者宛てに郵送することもできます。3)取引履歴の開示に関しては各業者ごと行うものでご依頼者本人の住所地へ郵送されます。4)ご住所地へ届いた取引履歴は高い利率のもとで計算されたものであるため、利息制限法に基づき引直計算をします。その引直計算は、当事務所宛てに入手した取引履歴をご送付いただき当事務所で計算を行い、各業者の過払い金又は債務額を確定します。2.直接面談の可否1)当事務所で引直計算後、過払い金又は債務額が確定されますと直接面談の希望可否を伺います。2)直接面談を希望する場合①当事務所に直接お越しいただく方法:電話などによりご予約いただきます。②当職が出張面談を行う方法:債務額、過払い金、当職の費用を総合的に判断しあくまでもご依頼者の決定に従います。3.当職へ委任しない場合1)取引履歴請求にかかった費用及び引き直し計算のデーター入力費用のみをご請求させて頂きます。(1件5,000円)2)データー入力のファイルは当事務所が破棄しますので、それに関する同意書を頂きます。3)当事務所への清算が終了しますと、取引履歴及び引き直し計算書をご送付させて頂きます。
一般的な債務整理事件処理の流れを以下に示しますので、司法書士に対し
て事件を依頼するときの参考にしてください。
※ここで示す手続の流れは、あくまでも一般的なものです。債務整理は、依頼者の
生活や債務の状況などによりその対応は様々であり、場合によっては、債務整理
より優先すべき事項もありますので、手続きの進め方も依頼者ごとに異なります。
したがって、依頼をする方の事情によって、司法書士によって事件処理の流れは
変わることがありますので、ここで示すものを参考にして実際に相談する司法書
士から詳しい説明を受けてください。
※また、「任意整理」、「破産」、「個人民事再生」など各種手続によって、事件
処理の流れは異なりますので、それぞれの手続きの流れについては、依頼の際に
司法書士から詳しい説明を受けてください。
■アポイントメント
○相談や業務の依頼を受ける場合は、事前に面談日時や必要な書類などについて打 ち合わせをします。
■相 談
○司法書士が直接面談して、生活や債務の状況などの事情を聞きます。
○「債務整理の方法」、「生活再建の見通し」、「各種手続きの内容」、「債務整
理手続を行った場合に考えられる不利益」その他をわかりやすく説明します。
○司法書士には守秘義務が課せられており、相談に来られたこと及び相談内容は第
三者に漏らすことはありません。
■委任契約の締結
○債務整理の依頼を受ける場合は、依頼者が納得されるよう十分説明をした上で、
依頼の内容を明らかにした契約書などを取り交わします。
○依頼を受けるに際しては、民事法律扶助制度に関する説明をします。ただし、制
度を利用するためには定められた要件を満たす必要があります。
○依頼を受ける際には、報酬の計算方法を書面にて説明し、できる限り具体的な額
を提示します。
○報酬及び実費については、依頼を受ける際や手続きの途中でお支払いいただくこ
とがあります。費用の支払いは分割によることも可能な場合がありますので、ご
相談に応じます。
○依頼を受ける際には手続きの流れを説明します。また、司法書士の代理権の範囲
など、司法書士が行う業務について説明します。
○取り交わした契約書及び報酬の計算方法を説明した書面は、依頼者に対して交付
します。
○依頼を受けた後は必要に応じて連絡をしますので、連絡方法を伝えてください。
連絡が取れなくなると、委任契約を解除しなければならない場合もあります。
■債務整理方針の決定
○依頼者が負担している全ての債務を把握するため債権者に対する調査を行い、債
務額を確認し、家計収支をもとに具体的な債務整理の方針を決めます。
○方針を決める際には、改めて書類が必要となる場合がありますし、生活や債務の
状況を改めて確認することもあります。
○方針を決める際には、依頼者の意向を尊重し、方針について依頼者に十分説明し
ます。ただし、依頼者の生活再建を考えた場合に、事案によっては意向に沿うこ
とが困難なこともあります。
■中間報告
○手続きの進行状況に応じて、適宜報告をします。
○債権者の貸金業者が複数ある場合、債権者によって手続きの進行状況が異なるこ
とがあります。この場合には、相手方ごとに状況を報告します。
○手続きの進行状況でわかりにくいことがあれば、いつでも説明をします。
○手続きの進捗状況や貸金業者との交渉の状況によって、面談を何度か行うことも
あります。
○和解契約の締結、訴訟の提起、債務整理の方針の変更に際しては、依頼者に対し
て十分な説明を尽くし、依頼者の意向を確認します。
○過払金の返還を受けた場合には、中間清算が出来ることもありますので相談に応
じます。なお、依頼者の預かり金は別口座を作るなどして慎重に管理します。
○事案によっては、手続きの期間が相当長期にわたることもあり、また各種手続に
より終了時期が異なりますので、あらかじめ説明をします。
■終了報告
○手続きが終了した場合はその報告を行います。
○報告にあたっては、依頼を受ける際に説明した報酬や手数料の計算方法をもとに、報
酬の総額と内訳について、改めて説明します。
○手続きにあたり預かった書類は返還し、預かった金銭は精算します。
○和解書、調停調書、判決書などはその原本を返還します。
○金銭の精算をする場合は、報酬、その他の実費などの明細をわかりやすく記載した精
算書と領収書を交付して説明をします。
○依頼者が残債務の分割返済を行う場合は、返済方法などを十分に説明します。
■終了後の相談
○残債務を分割で返済する場合は、原則として依頼者が和解契約や再生計画に基づ
いて返済をすることになります。この場合、司法書士が返済の管理をすることも
可能ですので、個別に相談に応じます。
○生活状況などの変化によって、分割返済が難しくなった場合は相談に応じます。
○生活状況の変化ややむを得ない事情によって返済が不可能となった場合には、新
たな債務整理手続を行わなければならないこともあります。その場合は、再度依頼を受けるための契約を取り交わします。



















